その1【機能性表示食品】

■ 食品表示法の施行
 平成27年4月に食品表示法が施行されました。食品衛生法、JAS法、健康増進法で定められていた、食品表示に関する規定を一元化したものです。それまで食品衛生法とJAS法では、同じ事柄でも定義が異なっており、消費者にとっても事業者にとっても、分り難いものでした。振り返れば、平成21年に消費者庁が発足してからの懸案でした。「食品表示に関する一元化検討会(座長池戸先生)」、「栄養表示に関する検討会(座長坂本先生)」を経て、平成25年6月に食品表示法が成立いたしました。約2年の周知期間を経て、施行の運びとなりました。同時に、表示の詳細を定めた食品表示基準が内閣府令として公布されました。
 食品表示法になって、当然、食品表示が従来とは違ったところが多々ありますが、(加工食品の栄養表示の義務化、製造所固有記号の廃止、アレルギー表示の厳格化など)ここでは触れません。ここでは、話題の機能性表示食品制度について紹介します。

■ 食品表示法の規定
 食品表示法の第4条には、次の条文があります。

 食品表示法第4条 内閣総理大臣は、内閣府令で、食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。

この規定に基づいて、機能性表示食品を制度化したのです。ちょうど、栄養機能食品が、食品衛生法第11条の規定に基づいて制度化されているのと範疇は同じです。

 食品衛生法第11条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

■ 機能性表示食品誕生の経緯
 機能性表示食品が誕生したのは、アベノミクスの効果です。安倍内閣では、規制緩和による経済活性化が政策の主眼です。規制改革会議を立ち上げ、いわゆる健康食品に新たな制度を導入して、機能性表示を可能にすることにより食品業界を活性化することを狙ったのです。これを受けて、消費者庁では、「食品の新たな機能性表示に関する検討会(座長松澤先生)」を立ち上げ、その報告を待って、機能性表示食品を制度化したのです。
 機能性表示食品は、国民の健康増進に資するものですから、本来は、健康増進法(厚生労働省所管)で規定するべきでしょう。やや行政の手法に危うさを感じます(注1)。

■ 機能性表示食品の対象
 全ての食品の形態が対象です。容器包装された加工食品、サプリメント形状の食品、それに生鮮食品が対象です。特定保健用食品が加工食品に限定されているのに対し、生鮮食品を対象にしたのは、農林水産省のたっての要望です。ただし、アルコール飲料と塩分や糖分の過剰摂取を招く恐れがあるものは対象外です。
 対象とする人は、健常者であり、疾病に罹患していない人、未成年者と妊産婦を除きます。これは、販売してはいけないというのではなく、健康増進の効果が期待される人という意味です。

■ 機能性表示食品の関与成分
 直接あるいは間接的に定量できる成分とします。化合物が特定されなくても構いません。例えば、ポリフェノールとかβ-グルカンなどです。ある食材に含まれるポリフェノールは、いわば総称であって個々の化合物が特定できている訳ではありません。総称としてのポリフェノールの効果が証明されていれば問題はありません。

■ 健康効果を裏付けるエビデンス
 特定保健用食品は、その申請に当たって、ヒトを使った実証データが求められます。統計的に有意の差があるデータでもって証明しなければなりません。そのデータを消費者委員会新開発食品調査部会で専門家により審査され、有効性が認められて、はじめて消費者庁から許可されます。これに対して、機能性表示食品は、自己認証です。事業者が有効であるというデータを用意すれば良いのです。しかも、臨床データは必要としません。文献データをシステマティックレビューすれば良いことになっています。臨床試験が不要となったことで特定保健用食品よりもハードルはかなり低くなったといえるでしょう。

■ 表示できる効能
 疾病の予防・治療に該当する効能は表示できません。あくまでも健康増進に寄与する文言に限ります。しかし、体の部位を表す表現が可能になりました。ひざの動きを改善する、鼻の通りが良くなる、などです。これは、事業者にとっては魅力です。

■ 機能性表示食品の販売までの流れ
 事業者は、トクホと同じに臨床試験を行うか、または文献のシステマティックレビューを行って、有効性を証明します。そのデータを付して消費者庁に届け出ます。書類が整っていれば、消費者庁は届出番号を付与します。60日後に販売可能です。2017年12月23日現在、約300食品の届出があります。届けられたデータは、消費者庁のホームページで公開されています。

■ 混在する3つの制度
 健康食品については、3つの制度が存在することになります。健康増進法に基づく特定保健用食品、食品衛生法に基づく栄養機能食品、食品表示法に基づく機能性表示食品です。消費者も正しくそれぞれの役割の違いを理解して、機能性表示食品を利用することが必要です。疾病に罹っている人が、機能性表示食品のみに頼って、受診する機会を遠ざけてしまっては、元も子もありません。また、継続的利用に当たっては、安全性にも、消費者庁の公開情報をチェックするなどして、充分、注意を払うことが必要です。

(注1)このことは、内閣府消費者委員会での審議でも委員から指摘されている。


引用文献
1)消費者庁 機能性表示食品に関する通知:
  http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331_tuchi6-betu4.pdf
2)消費者庁 消費者向けパンフレット:
  http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150402_1.pdf