その14【食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度】

■ 経緯
 食品の調理・加工に使用する器具及び食品容器包装の材料については、食品衛生法で規制があり、2018年の食品衛生法改正まではいわゆるネガティブリスト制度であった。ネガティブリスト制度とは、規制されている材料は使用してはならないという制度で、規制されていないものは、使用できるという制度である。2018年の食品衛生法の改正では、これをポジティブリスト制度に改めるものである。ポジティブリスト制度とは、ネガティブリスト制度と反対に使用できるものをリスト化する方式である。食品添加物や残留農薬がこの方式で、食品添加物ではリストにあるもののみ使用可であり、残留農薬ではリストにない物が検出されればアウトである。
 2018年に法律改正、施行は2020年4月で、今回法律施行に伴い、器具及び食品容器包装の規格基準の改正通知がなされた。

■ ポジティブリストの範囲
 今回、告示されたリストは、合成樹脂のみである。
 対象物質は、合成樹脂の基ポリマーと添加剤、塗布剤となる。

■ 碁ポリマー
 碁ポリマーは、合成樹脂の基本骨格をなすもので、3種類に分類される。
 ①碁ポリマー(プラスチック)
  フィルム等に成形されて、器具・容器包装されるものである。樹脂の種類ごと
  に使用可能なポリマーがリスト化され、対象食品と使用可能最高温度が決めら
  れている。さらに、1~7に区分化され、区分ごとに、使用可能な添加剤が決
  められている。
 ②碁ポリマー(コーティング等)
  コーティングのみに使用可能なポリマーである。
 ③微量モノマー
  合成樹脂の2重量%未満で使用可能な物質である。

■ 添加剤、塗布剤
 合成樹脂の作成に碁ポリマーとともに必要な添加剤は、碁ポリマーの区分(1~7)ごとに決められている。
 印刷用着色料もポジティブリストの対象である。ただし、食品の賞味期限内に食品に移行する量が、健康に影響を及ぼす範囲を越えない場合は、使用可能である。

■ 今後の予定
 今回、ポジティブリストが公表されたのは、合成樹脂のみであり、その他の材料(金属など)は行われなかった。当面は、従来どおりネガティブリスト制度によって規制が行われる。

ポジティブリスト制度国 ネガティブリスト制度国
日本、米国、EU(欧州連合)、中国、インド、ベトナム、ブラジル、オーストラリア、アルゼンチンなど 韓国、ロシア、カナダ、タイ、シンガポール、フィリピンなど